2017-03-10 (金) 11時00分
OSSライセンスとは〜著作権を権原とした解釈(契約と考えて「言われたらソース提供」する姿勢は「言われたらお金を払う」という万引き常習犯と同じ姿勢で危険=犯罪)
講師:姉崎 章博
担当:OSSライセンス姉崎相談所
対象者:根拠の無い話に飽きた方。結局よくわからない雰囲気だけの話を聞いて困った方。
前提知識:OSSを利用するには、GNU GPLやApacheライセンスなどOSSライセンスというものがあるということはご存じの方。
4年前のCRIC受賞論文は、「OSS開発者がOSSライセンス条文でいろいろな条件を指定する権利がどこから来るのか」
という意味での権原は、著作権にあり、契約における債権(義務)にあるわけはないことを証明しようとしています。
GPLを含む製品を出荷することにより契約が成立すると考える人は、「言われたらソース提供」する義務(債務)が
発生すると説明する人がいます。
こういう思考は、「言われたらお金を払う」という万引き常習犯と同じになってしまい、むしろ危険です。
「守らなければいけないもの」「仕事上は守らなければ行けないものは守るために、GNU GPLは契約と考えないと危険」
としか契約を捉えていないと、万引き常習犯と同じ思考となり、著作権法違反という犯罪を犯してしまうのです。
【カテゴリ】OSSライセンス
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