OSC2015
2016-05-28 (土)   10時00分

いまだに、GPLを契約と誤解していませんか?

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講師:姉崎 章博
担当:NEC
対象者:いまだに、OSS全体をGPLで理解していたり、GPLを契約と理解している方。
前提知識:SOFTICやIPAの報告書を鵜呑みにして、バイブルにしている(^^;

GNUのサイトにも記載されているように、GPLなどのほとんどのライセンスは契約ではありません。
著作権行使の許諾「ライセンス」がほとんどのOSSライセンスです。その内容について合意する双方がいれば、
日本では「ライセンス契約」が成り立つ可能性があるだけです。
ライセンスとライセンス契約の区別ができない人が、OSSライセンスは契約だ、などと言っているようです。

【カテゴリ】OSSライセンス

以下のような内容でお話する予定です。

1. はじめに - 皆さんのお使いのOSSライセンス
1-1. OSSライセンスとOSSの例
1-2. OSSライセンスの(私の分類) 4タイプ
1-3. GPLでOSSすべてを語るのはいい加減過ぎる
1-4. GPLを思想的に考えすぎていないか?
1-5. コピーレフトは、思想・主張ではなく、手段
2. GPLは契約ではない
2-1. GPLは契約ではない ならば、何か?
2-2. Stallman氏が、GPLを、契約法に基づかせない理由
2-3. 「GPLは契約」という 'Enforcement' の呪縛
2-4. SOFTIC/IPA報告書の破綻した論理
2-5. 契約は、これから守る約束事。著作権は既にある
3. 難しいのはOSSライセンスではなく、著作権
3-1. 読売新聞の記事でも、理解されていない著作権
3-2. どういう行為が、他人の著作権の行使となるのか
3-3. 知的財産権、著作権、特許権
3-4. 著作権と特許権を同じようなものと考えてはいけない
3-5. 製品は高価なブックカバーとの見方を知る
3-6. 著作権も「ものへの支配権」の一つ
3-7. 他人の権利を無断で行使すると、権利侵害
4.許諾条件を満たすためには・・・
4-1.守るべき「ルール」の種類を勘違いしてはいけない
4-2. 知識の習得ではなく、理解しよう
4-3.「OSSライセンスと著作権法」セミナー
おまけ. NEC創立と日英通商航海条約


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東京(6/24)・大阪(7/8)で実施します。こちらも、ご検討ください。


www.ospn.jp